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第二 金銭債務の履行・不履行の主張立証責任

一 金員支払請求の場合  金銭の貸主甲が借主乙に対して貸金の返還を請求する場合(請求原因) 1 甲が乙に対し金銭を貸し渡したこと 2 弁済期が到来したこと 2'1の消費貸借契約で弁済期を定めないこととしたとき(弁済期は貸主が催告した時とする合意が成立したとき)  甲が乙に右貸金の返還を請求したこと(催告)  催告後相当の期間の末日が経過したこと (抗弁) 乙が甲に対し右貸金債務を弁済したこと  乙が右1、2の事実を前提として、既に弁済済みであることを理由に、甲に対し貸金債務不存在確認請求をする場合 弁済の事実はやはり甲の抗弁に対する再抗弁となる *一部請求の場合の「一部弁済を受けた」旨の陳述の意味 請求対象の特定とする見解、事情とする見解 二 損害賠償請求の場合  売主甲が買主乙に対して、売買代金とともに代金債務の遅延損害金を請求する場合 (請求原因) 1 甲と乙とが売買契約を締結したこと 2 甲が乙に右売買契約に基づいて目的物を引き渡したこと

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